『医療費控除、いくら戻ってくるの?』
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医療費控除、いくら戻ってくるの?
記事制作と記事編集:歯並びコーディネーター N
監修:渡邉 博人 (町田駅前矯正歯科医院長)
病院を受診すると、医療費を支払う必要があります。
歯科矯正治療も同じで、矯正治療を開始すると、高額の医療費がかかります。
ですが、特定の費用以外は医療費控除の対象になり、還付金を受け取れる制度があります。
今回は医療費控除という制度についてお話していきたいと思います。
医療費控除という言葉はよく耳にしますが、その方法だったり実際どんなものか分かりづらく、どうすればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
医療費控除とは、1年の間に支払った医療費が一定の金額を超えたときに、確定申告を行なうと納めた所得税の一部が戻ってくるという所得控除の制度です。
医療費控除の申請は確定申告の一部にも含まれるため、原則として申請する時期は医療費を支払った翌年の確定申告の期間内に行なう必要があります。
ですが、会社員のように本来確定申告を行わない人であれば、確定申告の期間前でも申告可能で、5年前までなら申告をさかのぼることもできます。
歯科医院や病院に通う時、いろんなタイミングでお支払いをしますが、これらすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。
どんなものが対象でどんなものが非対象になるのでしょうか。
【対象になる費用】
・医院までの通院費(交通機関の利用時)
・精密検査料・診断料
・矯正装置にかかる料金
・毎月の調整料
【対象にならない費用】
・自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
・デンタルローンでかかった金利
・予防の為に購入した歯ブラシ等の商品
また、当院ではデンタルローンでのお支払いも採用しております。
デンタルローンに申し込みをしていただいた場合でも、医療費控除の申請は可能です。
デンタルローンのしくみとして、お申し込み後審査が通ると一旦デンタルローン会社がお申込みした金額全てを立替払いをする形になります。
そのシステムにより、デンタルローンを契約した年に医療費控除の申請をすることが可能なのです。
気になる医療費控除の算出方法は支払った医療費がもとになります。
実際に医療費控除でいくら還付されるかは、所得金額や保険金などで補填される金額によっても変わります。
医療費控除額を算出するためには…
還付金額を算出するには…
で求めることができます。
課税所得の金額は、給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を差し引いた金額のことで、源泉徴収票をみれば課税される金額が分かります。
課税所得額 | 税率 | かかった医療費
30万円 |
かかった医療費
100万円 |
1,000~1,949,000 | 5% | 10000 | 45000 |
1,950,000~3,299,000 | 10% | 20000 | 90000 |
3,300,000~6,949,000 | 20% | 40000 | 180000 |
医療費 | 医療費控除額 | 還付金 |
30万円 | 225,000 | 11,250 |
50万円 | 425,000 | 21,250 |
100万円 | 925,000 | 46,250 |
医療費 | 医療費控除額 | 還付金 |
30万円 | 200,000 | 40,000 |
50万円 | 400,000 | 80,000 |
100万円 | 900,000 | 180,000 |
平成29年分の確定申告から、医療費控除の明細書が適用されております。
それに伴い、確定申告時の医療費に関する領収証の添付が不要になりました。
しかし、内容確認のため税務署から領収証の提出や提示を求められるケースもあります。
計算する時は、生命保険から支給されるお金や健康保険から支給される高額医療費などの給付金を差し引く必要があります。
ご自身が加入している民間の保険等、確認すると良いでしょう。
医療費控除は税金の納めすぎを防げる制度と言われています。
1回あたりの医療費は安くても、1年間まとまると高額になっていることもあるので、年に一度確認して、医療費控除を活用すると良いでしょう。
町田の矯正歯科・マウスピース矯正(インビザライン)、裏側矯正(舌側矯正)、部分矯正
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