【医療費控除とは?】
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【医療費控除とは?】
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【矯正治療の医療費控除とは?】
病院や歯科医院で診てもらうと医療費がかかります。
医療費は、健康に過ごすために必要な支出です。
➀医療費控除とは?
ご自身やご家族が病気やけがなどにより1年間(1/1~12/31)に多くの医療費を支払った場合に所得税が安くなる所得控除という制度の1つです。
上限金額は200万円までと制限があるものの、一般的に10万円以上であること、納税者が自分及び生計をともにする家族のために支払った金額が対象になります。
医療費控除の申請は確定申告で行います。
この制度は、ワイヤー矯正やインビザライン矯正も対象になりますので、今回は矯正治療の医療費控除についてご説明していきたいと思います。
②医療費控除を受けるためにはにはどうしたらよいの、、、?
矯正治療で医療費控除を受けるにはいくつか条件があります。
『控除の対象になるもの』
◎発育段階にある子どもの歯列矯正
◎歯並びの悪さによって嚙み合わせや発音など機能面に悪影響を及ぼしている など
機能を回復させるために歯列矯正が必要であると診断を受ければ医療費控除を受けることが可能です。
親知らずの抜歯も対象になります。
成人矯正は、場合によっては診断書が必要な場合があります。
(診断書が必要な場合には、多くのクリニックでは別途費用は掛かりますが、診断書を作製してくれます)
◎1/1~12/31までの1年間に支払った治療費
◎治療のために購入した薬の代金
◎通院のための交通費
◎お子さんの治療に付き添った親御様分も通院費に含まれます。
ご家族皆様をまとめて申請することも可能です!
『控除の対象にならないもの』
✕美容目的の矯正治療
✕ホワイトニング
✕歯ブラシ・歯磨き粉などの物品購入費
✕車で通院する方の駐車代やガソリン代
上記のものは対象にはなりません。
③確定確定申告の時期は?
医療費控除は確定申告によって申請します。
1/1~12/31までの所得と税金を計算して翌年の2月16日~3月15日の間に申告書類を提出する必要があります。
ただし、還付申告といって、企業でまとめて申告する一般会社員が医療費控除のみ行う場合は3月15日を過ぎても翌年から5年間であれば申請可能です。
④申告方法は?
・e-Taxを利用する
・郵便・信書便などで管轄の税務署に送付する
・管轄の税務署の受付に提出する
などがあります。
⑤確定申告に必要なものは?
確定申告をする際、用意するべきものがあります。
・確定申告の申請書類 確定申告書(第一表、第二表)および医療費控除の明細書
申告書の用紙は税務署、市区町村窓口での受け取りや国税庁のホームページで作成することもできます。
・医師からの診断書
・健康保険の医療費通知 (添付することで医療費控除明細書の明細を省略できます!)
・給与所得の源泉徴収票 (コピー不可)
・申告する本人の口座番号
・印鑑
医療費の領収書は提出不要ですが5年間保存する必要です!
④医療費控除額について
医療費控除額は計算式に当てはめることによって割り出すことができます。
最高金額は200万円までです。
医療費控除額=1年間の医療費の合計額-保険金などで補填される金額(※1)-10万円(※2)
→医療費控除=還付されるお金ではなく税率がかけられたものが還付されます。
※1…保険金などの補填金額とは、医療保険(入院・手術給付金等)や健康保険(高額療養費・出産育児一時金等)などから支給を受けたお金をいいます。
※2…総所得金額200万円未満の方はその5%
⑥還付金の目安
医療費控除のすべての額が還付されるわけではなく、課税所得の所得税率に合わせて還付金が決まります。
・所得税
医療費控除額×税率=所得税の還付金
・住民税
医療費控除額×一律10%=住民税の軽減額
所得税の還付金+住民税の軽減額で軽減される税額が割り出されます。
※ただし、実際の医療費控除により軽減される税額は、その方によって個人差があり、計算した金額を下回ることもありますのであくまでも目安として参考にしてください。
領収書は申請するうえで大切になりますので、普段から保管されておくと役に立つと思います。
医療費控除・確定申告について詳しく知りたい方は、国税庁のホームページをご覧いただくか、お住いの地区の税務署にお問い合わせください。
【まとめ】
□医療費控除は所得控除の一つです
□医療費控除を受けるには条件があります
□医療費控除を受けるには確定申告での申請が必要です
□医療費控除額・還付金の目安は計算することができます
何かご不明なことがございましたら、お気軽にご連絡ください!
町田駅前矯正歯科 N
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